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探偵業の開業方法(資格は必要?)

探偵に資格は必要?

探偵になるために「専門学校の卒業」や「資格」は必要ありません。
探偵事務所を営む場合は、「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」に基づいて公安委員会に探偵業の「届出」が義務付けられています。これに違反した場合は罰則があります。

探偵業の届出方法【手順ガイド】

① 事務所の準備
まず、営業所(事務所)を用意します。自宅でも可能ですが、届出の際には賃貸契約書や使用承諾書などの書類が必要です。

② 必要書類の準備
以下の書類を揃えます(都道府県により多少異なる場合あり)。

[必須書類一覧]
・探偵業開始届出書
・住民票の写し(法人の場合は登記事項証明書)
・履歴書(過去5年間の経歴含む)
・誓約書(欠格事由に該当しない旨)
・使用承諾書(事務所が賃貸物件の場合)
・身分証明書(本籍地の役所で発行)
・事務所の平面図
・法人の場合は定款・役員の一覧 など

③ 所轄警察署(生活安全課)に提出
営業所のある地域を管轄する警察署の生活安全課に提出します。審査期間は通常7営業日以内で、「探偵業届出証明書」が交付されます。

④ 探偵業届出証明書の交付
証明書を受け取ったら、営業所の見やすい場所に掲示義務があります。また、契約前にはこの届出番号を記載した「重要事項説明書」の交付が義務付けられています。

⑤ 届出後の注意点
年1回の報告義務などはありませんが、営業所の変更・廃止・法人情報の変更などがあった場合は、届出の更新が必要です。

違反があれば営業停止や罰則の対象となります。
探偵になるために資格は不要ですが、「公安委員会への届出」は必須です。手続きをしないで営業すれば、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることもあります。
届出に必要な書類や内容は変更になる場合があります。届け出前に最寄りの公安委員会が公開している情報を確認するようにしましょう。

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